おばちゃんお得情報奮闘記

めんどくさがりやが思いつきでいろいろトライして大失敗しています。無謀なやり方で悪戦苦闘。お金返して~!

葬儀は30万円以内でやるように【葬儀のお話:続編の前編】

こんにちは、おばちです。

 

葬儀のお話:前編・後編と2部構成で昨日一昨日とブログにしましたが、今回は

【葬儀のお話続編の前編】

となります(*´з`)

3回目(笑)

サブタイトルは~次々に難問発覚パート1~

パート3まであります。

つまり、書きたくてしょうがないわけです。

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 今回のお題は、借地権。

父の葬儀が終了した後、自宅の不動産があるので相続手配を司法書士さんにお願いしました。

メモ書きで自宅住所をとりあえず伝えていた司法書士さんから電話・・・

 

「お宅の土地には借地権がついていますよ。地主は〇〇さんです。」

 

( ゚Д゚)ええええ?

うそお~

 

相続評価額が下がる♡~じゃなく義理父(以降:父)の名義の土地じゃない?

寝耳に水、今更そんなことを言われてもどうしていいやら・・

借地権とはいってもれっきとした財産ではあるのですが、借りている土地と自分の土地ではイメージに雲泥の差。

今まさに住居として住んでいる土地が借地権付き!!

その上、地主の〇〇さんてどなた?

 

何はともあれこの信じられない発言の真意を確認しなくては・・・

 

司法書士さんは固定資産税の支払い通知があるならそれを見てくださいとのことでしたが、既に土地の評価証明書を取り寄せてスマホに写真を取っていたので(自分外出中)証明書に記載されている内容を電話で伝えると何やら電話の向こうで調べて・・・

 

「ああ、この筆ならおばちさんのお義父さんの持ち主になっています」

 

 「は?・・・・(安堵)」

 

結果的にはちゃんと父名義の不動産でした。

よかった~

 

どうして、借地権付きの表示になったかというと、我が家の住所表示(郵便物関係)は番地までなのですが、その後に1と5と(っていうらしい、2筆)普段は全く利用しない筆という単位があるのです。

我が家の同番地には3件のお宅があり過去には1つの筆だったのですが、分筆して何筆かに分かれています。

他のどこかの筆に借地権がついているとのことでした。

こちらが伝えた番地までの住所で確認すると借地権付きと表示されるらしいです。

どこのお宅の筆に借地権が付いているのかは教えてもらえませんでしたが、司法書士さんは、電話の向こうで何を見ていたんだろう・・・

自分でもネットで見れるのかな?気になる、調べてみたい。

   ↑

なにやら有料のシステムを登録されているらしい。個人の人は法務局行き?

 

とりあえず、ここで一段落。

よかった~

でもこの後、まだ続きが!あるのです(涙)

 

その後、司法書士さんから再び

 

「お住まいの土地に抵当権が付いていますよ」

 

( ゚Д゚)ええええ?

うそお~

今度は抵当権!

 

その後、司法書士さんの事務所へお邪魔して提示していただきました。

不動産の登記簿?

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こちらは我が家の1筆についている抵当権。

この抵当権は抹消されていません。

この昭和6年は父が今の土地を買う前の時代のこと。

なので、抵当権のある土地を買った?ということになります。

そんな土地を買ったの?

借りている状態のままなが~く放置され現在。

返済したという証明書があるかないかで手続きが違うそうですが、そんなものありません。

大体返したのかどうかもわかりません。

なければ、抹消するためにこの時からの利息を払うことになるそうです。

 ( ;∀;)

昭和6年にお借りした15,000円の利息含めた額っておいくら?

15,000円って今現在の価値では3000万ぐらい?

ただ、この15,000円で計算されるとのことなので何十万にはならないとのこと。

でも10万ぐらい?

ただ、貸主は現在の「みずほ銀行」とのことなので

「相手方がみずほ銀行なので抹消可能です。これはよかったことですよ」

司法書士さん。

そうなの?

相手が分からない場合は生涯抹消することはできないそうです。

へ~

 司法書士さんへのお支払いも増えるな。(ぼそっ)

 

土地は面倒

 

でもまだこれは序の口。

土地がらみの遺産相続この他に重大2問題は続くのです。

3日続けて相続関係UPしたので【続編】はまた週末にでも・・・