こんにちは、おばちです。
相続土地国庫帰属法が4月27日から創設されたにもかかわず承認・不承認となったケースがまだ1例もないと先日のニュースで見かけました。
木曜日のBSテレ東の「マネーのまなび」でもテーマとして取り上げられていたので知っている人は多いのではないでしょうか?
法務省が土地所有者不明土地の発生予防と利用の円滑化を図って民事基本法制の見直しを図るもので、相続した土地に限って承認が得られれば不要な土地を国に渡せるというもの。
まあ、普通に考えて不要なら売却すればいい話なので、この制度を利用しようと思うのは財産価値の乏しい土地の所有者になりそうですね。
承認されるまでハードルが高そうな感じがしましたが、やはり簡単には国は引き取らないでしょう。
更地であることが条件の1つにあるようです。
都市圏では更地はほとんどないのでどちらかというと地方の土地イメージです。
いらない土地をもらったところで国だって税収が減りお荷物を抱えることになるのだから承認されるのはなかなか難しいのかもしれません。
このニュースを聞いて、かつて相方の父の相続でも負動産をどうするか悩んでいたことを思い出します。
もう3年も前のことになります。